「持ち主が死んだ車の名義変更はいつまでに、どうやって行えばいい?」
そんな疑問にお答えします。
「終活」という言葉の様に色々準備ができていればいいですが、ついつい車のことは後回しになりがちですよね。
「そう言えば車は手をつけていなかった、まず何からやるべき?」と思うことはありませんか。
そこで今回は、「持ち主が亡くなったあとの車の名義変更や知っておくべきこと」について中古車業界で働く筆者が詳しく解説します。
では早速ですが結論から。
名義変更は「必ず」「いつまでにしないといけない」というルールはない
手間と費用を考えるとそのまま売却するのがおすすめ(名義変更は買取業者が無料でしてくれます)
長期で誰かが乗り続ける場合は名義変更をしましょう(ポイントを幾つか記載)
死亡したら車の名義変更は必要なの?
持ち主が死亡した車の名義変更(相続)は、いつまでに行わなければいけないというルールはありません。
親族がその後も暫く使っていて、例え警察に停められても「本人が亡くなってからまだ名義変更をしていなかった」で通ります。
しかしその場合は車の任意保険は事故があってはいけないので必ず切り替えておきましょう。
どのくらい使うかで判断しよう
使用は問題はないとしても、自動車税は毎年故人宛に来たりと、色々と気になる点が多いのも事実。
確実に使い続けるといった場合は名義変更した方がいいですし、そんなに乗らない(売るかもしれない)場合はそのままにしておくのもありです。
ちなみに車検が切れている場合は、車検を通さないと名義変更ができないので注意。
車検は名義に関係なく通せますが、使うにしても車検の有効期限は必ず確認しておきましょう。
もし売却するのであれば、引取後に業者が名義変更をするのでお客様自身が事前に名義変更をしておく必要はありません。
車を売却する場合は名義変更は不要
車を売却する(又は廃車にする)場合は、車の引取後に業者が名義変更をするので、事前にしておく必要はありません。
必要な書類は業者から詳しい説明があるので、言われたものを揃える様にしましょう。
売却する場合のおすすめ業者
本人死亡の車の売却先は、購入したディーラーか車買取で最大手のガリバーが安心でおすすめ。
ガリバーは消費者への安全なサービスを提供する業界内の組織「JPUC」に加盟しており、車の売却は初めてという方でも安心して任せられます。
本人死亡の車では、必要書類が多く、取り扱いが機微な書類が多いなど、通常の中古車売却とは少し事情が異なります。
たくさん相見積もりをとり高い業者に売ることもできますが、書類の扱いに慣れていないと後々トラブルや面倒なのであまりお勧めしません。
特に相続は高齢の方が対応される場合が多いので、親切で安心できる業者を優先しましょう。
ガリバーは様々なケースの対応にも慣れており、全国にある約500店舗から自宅まで無料で出張査定にきてくれるのでおすすめです。(全国対応)
廃車する場合のおすすめ業者
車のバッテリーが上がっていて動かなかったり、古くて価値のない様な車の場合は廃車の専門業者である廃車本舗がおすすめです。
壊れていて動かない、車検切れ、状態が悪い等どんな車でも費用がかかることなく、最低でも0円以上で買取してくれます。(全国対応)
当然必要書類の回収や名義変更も全て無料も行ってくれます。
廃車の場合は買取専門業者よりも廃車業者の方が買取価格も高いので、そういった意味でもおすすめ。
長期間乗り続けるなら名義変更しよう
例えば知り合いで乗りたいと言っている人がいる、親族がこの先も暫く乗り続けるという場合はトラブルになってもいけないので名義変更しましょう。
その手順と必要書類について説明します。
まずは車検証内容を確認
まずは車検証の内容を確認しましょう。
重要な欄は「所有者」欄。
「所有者」が死亡した本人であるか、又は自動車ディーラーや信販系クレジット会社でないかを確認します。
本人の場合は下に記載の書類で問題ありませんが、自動車ディーラー等の場合はそこに連絡して名義変更に必要書類は何かを確認する流れとなります。
必要書類
本人所有の場合の基本的な必要書類は下記です。
- 車検証
- 故人の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
- 相続人全員の記載がある故人の戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明
- 遺産分割協議書(相続人全員の記載と捺印)
※こちらよりダウンロード - 相続人全員の譲渡証明書(実印の押印)
※こちらよりダウンロード - 代表相続人の実印
- 代表相続人の印鑑証明書
※全て原本
特に相続人がたくさんいる場合、全員記載の戸籍謄本・全部事項証明、全員記載捺印の書類を揃えることに時間と手間がかかります。
しかし車両の価値が100万円以下の場合は上記を省略できるので、100万円以下の場合は後で紹介する方法がおすすめです。
名義変更の流れ
名義変更の手順を紹介します。
名義変更に必要な書類を管轄の運輸支局に持ち込みます。
同じ住所の方に名義変更する場合は書類のみですが、保管場所は変わる場合は「車庫証明」、登録ナンバーも変わる場合はその車で行く必要があります。
費用は約4,000~5,000円。(車庫証明取得費用とナンバープレート代を含む)
車庫も不要で、登録ナンバーも変わらないという場合は1,000円以下で済みます。
必要書類(100万円以下の場合)
先ほど紹介した名義変更に必要な書類は、車両価値が100万円以下の場合は省略することができます。
相続人が多く、記載捺印をお願いすることが難しい、連絡が取りにくいという場合はこちらの方法がおすすめです。
- 車検証
- 故人の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
- 代表相続人の記載のある故人の戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明
- 遺産分割協議成立申立書(代表相続人の記載と実印)
※こちらよりダウンロード - 譲渡証明書(代表相続人の記載と実印)
※こちらよりダウンロード - 代表相続人の実印
- 代表相続人の印鑑証明書
- 100万円以下が確認できる査定書
※代表相続人とは新しい名義にする人
以上の書類となり、相続人全員が記載された書類、相続人全員の記載捺印書類の省略が可能。
長らく会っていない、連絡をとっていない親族にとのやりとりが難しい方はこちらの方が楽なことが多いです。
ポイントは100万円以下の証明として査定書が必要なこと。
といっても特に入手が難しい訳ではなく、査定書の入手方法として3パターン紹介します。
買取業者に依頼する
買取業者は査定士資格を持ったスタッフがおり、査定書を発行できます。(法人との業務では必ず作成しています)
売却のところで紹介したガリバーに査定を依頼して、売却する時の為に買取額を教えてもらうと共に、査定書の発行もお願いしましょう。(無料)
ポイントは家族で話し合う材料の為や、あとあとトラブルにならないよう書面に残したいからと伝えることです。(一般的には個人相手に査定書はあまり出さない)
査定協会に依頼する
一般財団法人 日本自動車査定協会に査定を依頼することでも査定書を発行してくれます。(後日郵送)
しかしこちらは査定料と支所から自宅までの出張料の合計で5,000円~10,000円の費用がかかります。
査定協会は買取業者ではないので、買取の話とかは全くなく安心して依頼できます。
全国に支所があるので、費用がかかってもいいという方は査定協会の利用もおすすめ。
知り合いの車屋さんで発行してもらう
査定書は決まった書面や、フォーマットというのはありません。
車の買取額自体にこれといった価格はないので、買取・下取りができるところであれば、その評価額が書かれた書面を作ることもできるでしょう。
親族やお知り合いで自動車業をやっているとことがあれば、そこに依頼をするのも一つの方法です。
ついでに名義変更するもの
車を名義変更する場合、ついでに気にする点を紹介します。
自賠責保険証
自賠責保険も名義があり、名義変更が可能ですが、結論から言うと名義変更をしなくても問題ありません。
保険自体は相手に対するものであり、運転者や同乗者に対するものではない為、車検証と対象車両が合致していれば保険の効力は適用されます。
自動車保険
これまでの保証内容にもよりますが、これを機に必要な保証内容に見直すのもおすすめ。
ネットの自動車保険ならこれまでの保険料より平均30,000円以上安く抑えることができます。
まとめ
以上、持ち主が死亡した場合の車の名義変更について解説しました。
自分で名義変更をするの割と大変です。
なので余程「売却するにはもったいない」、「他の人が乗り続けたい」という希望がない限りは売却するケースが殆どでしょう。
名義変更する場合は、「車の価値」と「相続人の数・連絡の手間」を予め頭に入れた上で動くと比較的スムーズにできるかと思います。
今回は以上となります。最後までお読み頂きありがとうございました。