【軽自動車の名義変更】持ち主が死亡した後にやっておくべきこと

「持ち主が亡くなった軽自動車の名義変更はどうすればいいの?」

そんな疑問にお答えします。

 

本人が亡くなった後、意外と忘れられがちなのが車の名義変更。

「車については何もしていなかったけど、このままでいいのか?」と気になりますよね。

今回は「本人が死亡したあとの軽自動車の名義変更」について中古車業界で働く筆者が詳しく解説します。

ちなみに「本人が死亡した場合の車の名義変更(普通自動車)」はこちらの記事を参考にして下さい。

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【車の名義変更】持ち主が死亡したらどうする?その後の手順を解説

 

では早速ですが結論から。

ざっくりした結論

 名義変更は「必ず」「いつまでにしないといけない」というルールはない

 軽自動車の名義変更は本人名義であれば簡単!しかし基本的には売却するのがおすすめ

 その後も継続して乗り続けるという場合は名義変更をしよう(ポイントを記載)

キノさん
軽自動車の場合は書類もシンプルですが、余程の理由がない限り売却する人が多いイメージです。
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名義変更する場合は予め必要なものと手順を頭に入れておきましょう。

死亡したら車の名義変更は必要なの?

持ち主が死亡した軽自動車の名義変更(相続)は、いつまでに行わなければいけないというルールはありません。

親族がその後も暫く使っていて、例え警察に停められても「本人が亡くなってからまだ名義変更をしていなかった」で通ります。

しかしその場合、任意保険は必ず切り替えておきましょう。(事故があっても契約者を変更しておかないと保険が適用されない)

どのくらい使うかで判断しよう

使用は問題はないとしても、自動車税は毎年故人宛に来たりと、色々と気になる点が多いのも事実。

確実に使い続けるといった場合は名義変更した方がいいですし、そんなに乗らない(売るかもしれない)場合はそのままにしておくのもありです。

ちなみに車検が切れている場合は、車検を通さないと名義変更ができないので注意。

車検は名義に関係なく通せますが、使うにしても車検の有効期限は必ず確認しておきましょう。

もし売却するのであれば、引取後に業者が名義変更をするのでお客様自身が事前に名義変更をしておく必要はありません。

 

車を売却する場合は名義変更は不要

車を売却(又は廃車)する場合は、引取後に業者が名義変更をする為、事前にしておく必要はありません。

必要書類も業者が教えてくれるので、指示に従えば問題ありません。(名義変更に必要な書類は一応記事の後半で説明しています)

売却する場合のおすすめ業者

本人死亡の車の売却先は、購入したディーラーか車買取で最大手のガリバーが安心でおすすめ。

購入した際のディーラー担当者が既に辞めてしまっているや、わからない場合は買取業者の方が話がスムーズに進められます。

ガリバーは消費者への安全なサービスを提供する業界内の組織「JPUC」に加盟しており、車の売却は初めてという方でも安心して任せることが可能。

本人死亡の車では、必要書類が多く、取り扱いが機微な書類が多いなど、通常の中古車売却とは少し事情が異なります。

たくさん相見積もりをとり高い業者に売ることもできますが、書類の扱いに慣れていないと後々トラブルや面倒なのであまりお勧めしません。

特に相続は高齢の方が対応される場合が多いので、親切で安心できる業者を優先しましょう。

ガリバーは様々なケースの対応にも慣れており、全国にある約500店舗から自宅まで無料で出張査定にきてくれるのでおすすめです。(全国対応)

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廃車する場合のおすすめ業者

車のバッテリーが上がっていて動かなかったり、古くて価値のない様な車の場合は廃車の専門業者である廃車本舗がおすすめです。

壊れていて動かない、車検切れ、状態が悪い等どんな車でも費用がかかることなく、最低でも0円以上で買取してくれます。(全国対応)

当然必要書類の回収や名義変更も全て無料も行ってくれます。

廃車の場合は買取専門業者よりも廃車業者の方が買取価格も高いので、そういった意味でもおすすめ。

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長期間乗り続けるなら名義変更しよう

親族が暫く乗り続けるという場合、名義変更をしなくても特に問題はありませんが、毎年自動車税の納付書が故人宛に届くなどもあるので名義変更しておきましょう。

その手順と必要書類について説明します。

まずは車検証内容を確認

まずは車検証の内容を確認しましょう。

重要な欄は「所有者」欄。

「所有者」が死亡した本人であるか、又は自動車ディーラーや信販系クレジット会社でないかを確認します。

本人の場合は下に記載の書類で問題ありませんが、自動車ディーラー等の場合はそこに連絡して名義変更に必要書類は何かを確認する流れとなります。

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ディーラーに連絡する場合は販売店舗ではなく本社に電話して”所有権解除に必要な書類を教えて欲しい”と伝えましょう。

必要書類

本人所有の場合の基本的な必要書類は下記です。

  • 車検証
  • 軽自動車申請依頼書(故人の認印を捺印)
    ※こちらよりダウンロード
  • 相続人の住民票(コピーでも可)

※相続人とはその車の新しい所有者になる人

軽自動車で本人名義の場合の必要書類はすごく簡単。

登録車ではないので認印だけで終わらすことができます。(車検証記載の所有者の認印)

名義変更の流れ

名義変更の手順を紹介します。

名義変更に必要な書類を軽自動車検査協会の管轄事務所に持ち込みます。

保管場所は変わる場合は「車庫証明」、登録ナンバーも変わる場合は「車のナンバープレート」も持っていく必要があります。

軽自動車の名義変更に車庫証明が必要・不必要は地域によって異なります。保管場所が変わる場合は、上記の軽自動車検査協会に予め確認しておきましょう。
軽自動車の場合は該当の車行かなくてもナンバーを持っていくだけでも大丈夫です。しかし車検が残っていないと名義変更はできないので注意が必要です。

費用は約2,000円。(ナンバープレート代を含む)

ナンバーが変わらない、所有者のみ変更という場合は500円で済みます。

キノさん
業者に頼むと手数料(数千円〜数万円)がかかるので、軽の場合は特に自分でやってしまった方がいいでしょう。

 

ついでに名義変更するもの

車を名義変更する場合、ついでに気にする点を紹介します。

自賠責保険証

自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険も名義があり、名義変更が可能ですが、結論から言うと名義変更をしなくても問題ありません。

保険自体は相手に対するものであり、運転者や同乗者に対するものではない為、車検証と対象車両が合致していれば保険の効力は適用されます。

自動車保険

 自動車保険は忘れずに変更するようにしましょう。

これまでの保証内容にもよりますが、これを機に必要な保証内容に見直すのもおすすめ。

ネットの自動車保険ならこれまでの保険料より平均30,000円以上安く抑えることができます。

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まとめ

以上、持ち主が死亡した場合の軽自動車の名義変更について解説しました。

軽自動車は普通自動車と違い、印鑑証明や戸籍関係の書類が不要なのでかなり楽です。

費用も大してかからないので、車検を通すついでに業者に名義変更も依頼したりする人も多いでしょう。

しかしディーラー名義だったり、あまり使う見込みがないといった場合は買取業者に売却してしまうのも一つ。

無料できっちり名義変更してくれるので、手間は省けますね。

その後の使用について検討した上で、動くのがおすすめです。

 

今回の内容は以上となります。最後までお読み頂きありがとうございました。