海外赴任/転勤での車の売却は要注意!気をつけることを丸っと解説!

こんにちは、車買取業界に詳しいキノサンです。

車が要らなくなったら車を売却するのは普通のことですが、「海外赴任時の車売却」は少し事情が異なります。

特に普通車の売却には「印鑑証明書が必要な為、除籍の前に取得しておくこと」や「残った家族が売却する時はどうするか」がポイントとなります。

そこで今回は「海外赴任で車を売却する際に知っておけば得すること、知らないと色々不便になってしまうこと」を詳しく紹介していきます!

特に海外赴任の時って引っ越しから荷物、家族のことと色々やることがあって結構大変。。。(orz)

実際現場で対応していて得た知識やノウハウをお伝えしますので、参考にしてみてください。

海外赴任時の車売却はこれに気をつけろ

海外赴任時の違い

「車を売ることには変わりないんだから、特に気をつけることなんてあるの?」

そう思う方も多いと思いますが、実は色々細かい事情が存在します。

これから説明する注意点やポイントをしっかり押さえて、効率のよい高値売却を心がけましょう。

印鑑証明書の取り扱いに注意

まず1点目は「印鑑証明書」についてです。

車(普通車)を売却する際は「印鑑証明書」の原本が必要です。(軽自動車は不要です)

しかし海外赴任の際は、渡航する前に住民票を抜く(除籍する)為、その際に印鑑登録も抹消され印鑑証明書の取得が不可となります。

なので車(普通車)を売却する際は、住民票を抜く前に印鑑証明書の原本を取っておく必要があります。(1台につき1枚)

そんなの簡単なことと思われるかもしれませんが、問題は「後から家族が赴任する(その際に車を売却したい)」場合です。

車が2台ある場合は先に普通車を売却した方が手続きが楽

普通車の売却は印鑑証明書や実印が必要なことに対し、軽自動車の売却は認印のみで可能です。

以上のことから車が2台(普通車と軽自動車)あり、両方売却を考えている場合、先に普通車、後で軽自動車を売却するのがおすすめです。

理由としては、印鑑証明書の有効期限(3ヵ月)が関係します。

普通車を後で売却する場合、本人に遅れて3ヵ月以内に家族も赴任するなら印鑑証明が使えます(有効期限内)が、半年後とかのケースが多い為です。

どうしてもそうなってしまう場合は、予めご家族に名義変更しておくなどの対策をとっておきましょう。

しかし名義変更もできてなく本人は出国済みの為印鑑証明は取れない、そういった状況でも「署名証明」を取得すれば売却が可能になります。

署名証明を代わりに取得する場合

印鑑証明が既に取得できない状況(名義本人が除籍して出国してしまっている)でも、「署名証明」を取得すれば代わりに使うことができます。

署名証明とは、

日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。(外務省

署名証明については『外務省のホームページ』に詳細があるので確認しておきましょう。

内容を簡潔にまとめると下記になります。

  • 取得場所はその国にある在外公館(大使館・総領事館)
  • 必要書類は①パスポート②委任状③譲渡証明書※②・③は白紙で持っていく
  • 領事の面前で署名(又は拇印)する必要があるので公館へ出向く必要がある(代理申請・郵便申請は不可)
  • 署名証明には形式1と2が存在するが、車の売却で使うのは形式1である
  • 費用は1,700円相当(現地通過で決済)

この「署名証明」を取得して日本に送ることで、印鑑証明の代わりとして車の売却に活用することができます。

ちなみに海外赴任にまつわる車売却は、海外展開もしている「ガリバー」に聞くのがおすすめです。

海外で乗る車についてもサポートしており、色々とわからないことを相談できるので安心できます。

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車の引き渡し時期を相談しよう

車の引取時期を相談しよう

車の売却とは通常、「すぐ(1週間以内)に引き取りができるなら○○円」と、基本的にすぐに引取ができることが前提となって話が進みます。

しかし、海外赴任の場合、「いついつまでは通勤で使いたい」とか「赴任日当日まで使いたい」とか色々希望もありますよね。

なので予め査定時に、「引き渡せるのはいついつ頃の予定なので、それを前提とした査定額を出して欲しい」と伝えておくことが重要です。

また、コロナやビザの取得などで予定より赴任時期が後ろにずれてしまうこともあるかと思います。

そういった可能性があることも含めて、事前に売却理由や事情を相手に伝えておくことが大事です。

その様な特殊な事情を含めても、買取経験豊富な「ガリバー」に相談するのがまずは良いでしょう。

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安心/信頼できる業者に売却しよう

安心できる会社に売却する

とはいえ、知識がいくらあって安心できても、できるだけ高い価格で売却したいですよね。

ここではできるだけ安心して売却でき、かつ高く売る方法についてお伝えします。

安心ということでは、中古車売買に関するトラブルは年間約7,000件で、毎月約580件のトラブルが全国のあちこちで起きています。(国民生活センター)

その為「値段が高ければどこでもいい」という訳ではなく、トラブルの少ない安心して任せられる業者を選ぶことが重要です。

目安としては、JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)に所属している企業・サービスを利用することを推奨します。

ここに所属の企業・サービスのトラブルは「車売却消費者相談室」に管理をされている為、基本的にはトラブルが起こせない体制がとられています。

そんなJPUCに所属する買取サービスにまとめて買取依頼ができるのが、「一括査定.com」です。

最大8社から一括見積もりが取れるので査定額を比較することができ、全ての業者がJPUCに加盟しているのでトラブルを避けることにも繋がります。

価格も安心も両方重視したいという場合は、「一括査定.com」に査定を依頼しましょう。

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その他知っておくと便利なこと

海外赴任時の車売却で必ず気をつけて欲しいことは、「印鑑証明書」「引き渡す時期のコントロール」「安心できる業者に売却すること」の3点です。

その他知っておくと役立ちそうなことについて説明します。

売却する際のおすすめ業者

ここは前半の部分である程度説明をしました。

海外赴任等の経験が豊富で安心して任せられるのは「ガリバー」です。

しかし「1社だけじゃ価格に納得できない」「できる限り高く売りたい」場合は、優良買取業者に一括で依頼ができる「一括査定.com」がおすすめです。

廃車する際のおすすめ業者

「もう何十年も前の車なので価値がない」「走行距離がかなり多いので廃車でいい」という場合は、廃車本舗に依頼しましょう。

基本的に廃車で手数料が取られるということは99%ありません。

どんなに価値が低くても0円での引取と名義変更、基本は廃車でも値段(パーツ代)で買い取ってくれるサービスになります。

廃車本舗は全国対応が可能で、全国各自治体の優良廃車業者を傘下に持っている廃車サービスです。

結局は各県の廃車業者さんでの買取になりますが、個別に地元の廃車業者を探すのが面倒という場合はこちらのサービスを利用した方が楽です。

注意点として、廃車業者の場合、引取の融通(日時など)が一般の買取サービスに比べて利きません。

その為多少の価格差はあってもギリギリまで使いたい場合は、ガリバー一括査定.comなどの一般の買取サービスを使いましょう。

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運転免許証について

海外赴任時の運転免許証

海外赴任中の日本の運転免許証の取り扱い注意点、海外での運転免許証について説明します。

一時帰国中の運転免許について

一時帰国時、帰任時に免許証の有効期間内であれば当然問題なく使用ができます。

運転免許更新は誕生日の前後1ヵ月、計2ヵ月が更新期間ですが、「更新期間前に再渡航してしまう方」は特例として更新期間前に免許証の更新が受けられます。

一時帰国の時点で日本の免許証が失効している方で失効した日から3年を経過していない場合、帰国後1ヵ月以内に新たに免許再取得申請を行うと「やむを得ず失効」として技能試験・学科試験が免除され、適正試験だけで免許が取得できます。

※実際の申請の際は事前に専門機関に確認しましょう。

帰任時の手続きについて

日本の免許証(失効)がある方

失効した日から3年を経過していない場合、帰国後1ヵ月以内に免許再取得申請を行うと「やむを得ず失効」により適正試験だけで免許証を取得できます。

・失効した運転免許証
・パスポート
・住民票(本籍地記載)
・写真(縦3.0cm×横2.4cm)

外国の免許証をお持ちの方

外国の免許を取得してから3ヵ月以上その国に滞在している場合、適正試験だけで日本の免許を新たに取得できることがあります。

詳しくは管轄の警察署で確認をしてください。

・海外の免許証
・免許証の翻訳書
・パスポート
・住民票(本籍地の記載されているもの)
・写真(縦3.0cm×横2.4cm)
有効期限内の日本の免許証を紛失してしまった方
所定の手続きを行えば再交付が受けられます。
・パスポート

国際免許証について

国際免許証は国内での運転免許証を持っていれば簡単に取得できます。

お住まいの都道府県公安委員会の運転免許センターなどで手続きをします。

・運転免許証
・パスポート
・写真(縦5.0cm×横4.0cm)
・運転免許証の記載事項に変更がある場合はそれを証明する書類
国際免許の有効期限は発給日から1年間となります。(更新制度なし)
・国際免許証で日本国内の運転はできません。
・出国先の国や州により有効期限が短くなるなど、条件がある場合があります。国際免許証自体が使えない国もあるので出国先の日本領事館に確認をしましょう。
・国際免許証の有効期限後は現地の免許証が必要です。(日本の免許証から現地の免許証への書き換えに際し、簡単な手続きで書き換えができる国もあります。日本の免許証を持参した方が便利な場合があります。)
POINT
赴任時の運転免許証の更新について(特例更新)
赴任中に日本の免許証の有効期限が切れてしまう場合、出国前に予め更新手続きができます。ただし、免許証の有効期限が通常より1年短くなるので注意しましょう。

任意保険について

自動車保険の無事故割引は、いったん契約を解除すると、次回(帰国後など)に継承できません。

しかし保険会社が発行する「中断証明書」があれば、再び車を国内で所有したときに中断前の無事故割引率が継承されます。

海外赴任で車を手放す際は「自動車保険の中断手続き」をおすすめします。

中断証明書の発行

中途解約を申し出る

海外赴任に伴い車を手放した後も、保険に入り続けている意味はありません。

解約すると「解約返礼金がある」などのメリットもあります。

中断証明書を申請する

保険会社が発行する「中断証明書」があれば、再び車を国内で所有したときに、中断前の保険等級が継承できます。

廃車・海外赴任などが理由で車を手放す際は、「自動車保険の中断」を行いましょう。

・中断前の契約時に事故があった場合は、中断後の割引率は事故件数に応じてダウンします。また割引率によっては中断証明書が発行できない場合もあります。事前に保険会社に確認しましょう。
・中断前と中断後の、契約者・被保険者(車の主な使用者)・所有者はそれぞれ同一でなければなりません。

中断証明書の種類

海外特則

海外に渡航する際に取得する中断証明書です。

仮に車を手放さない場合でも、海外特則においては中断証明書を発行できます。

国内特則

「車を廃車または譲渡したが、当面車を購入する予定がない」

「転勤先に駐車場を確保できず、やむなく車を手放した」場合等に取得する中断証明書です。

有効期限と帰国時の加入条件

海外特則・国内特則ともに中断証明書の有効期限は10年です。

帰国時に保険に加入する際の条件は種類によって異なります。

海外特則の場合

中断証明書の有効期限内なおかつ帰国後1年以内に再加入する保険で、前契約の保険期間の末日後、最初に契約する保険のみ無事故割引が継承されます。

国内特則の場合

中断証明書の有効期限内に新たな車を取得し、1ヵ月以内に再加入する保険に無事故割引が継承されます。

一時帰国時のレンタカー利用

一時帰国の際は日程や場所などにもよりますが、殆どのケースで空港からレンタカーを借りた方が便利です。

公共交通機関の方が安かったりしますが、不便さがコストを上回り、結果としてはレンタカーの方が良かったと思うことは少なくありません。

スカイチケットレンタカーなら全国60社以上、空港を始めとした2000店舗の中から最安値検索ができるのでコストも削減できます。

会員登録も不要なので一時帰国の前に事前に予約をしておくと、帰国時に非常に便利です。

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帰任後の車について

帰任後の車については、中々すぐに車を準備できるサービスが少なく、レンタカーなどで繋いで車を買う方や、友人の車を譲り受ける方が多い印象です。

また海外赴任される方は、帰任してもまた数年後に赴任となる人が多く、そういったことを考えると新車を買うのも勿体ないとも言えます。

例えば400万円の車を買っても、その後3年以内赴任になり泣く泣く売却することになり、数百万円損してしまうなんてこともよくあります。

そんな方におすすめしたいのは、トヨタのサブスクKINTOです。

KINTOの最大の特徴は「自動車保険料が安い」ことで、特に保険料が高い年齢が若い方や、保険等級が低い方にはかなりおすすめです。

私のシミュレーションでも保険料次第では、確実にKINTOの方が有利となるパターンがいくつも出ています。

更にKINTOが海外赴任者に向いているポイントは、「3年以内に海外赴任で手放す場合は通常数十万円かから解約手数料が無料」となる制度があること。

中途解約金が不要なKINTO

これは確実に海外赴任の可能性がある若い人に向けたメッセージで、通常は数十万円かかることからも考えるとかなりのメリットがあると言えるでしょう。

海外赴任者とKINTOの相性についてはこちらの記事でも詳しく説明しているので、興味がある方は見てみてください。

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まとめ

以上、海外赴任者の車にまつわる注意点・知っておきたい情報についての解説でした。

海外赴任時の車売却は、普段と変わらないと思って対応していると、たまにとんでもなく面倒臭いことになったりします。

特に、”普通車の所有権付き又は残債支払い中”などの場合は、買取側と精算についての打ち合わせも必要になりますので、早めに買取業者に相談をしておくのがおすすめです。

ぜひ参考にしてみてください。

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本記事は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。